この共済は、協会が共済契約者から共済保険料の支払いを受け、共済の目的につき一定期間内に生じた火災(消防による破壊・冠水を含む)、風水雪害等により建物または家財に生じた被害に対して共済保険金を支払うもので、り災者の経済的負担を軽減し、生活の安定を図ることとしています。
この共済は、借家人が賃貸家屋を共済保険の目的として契約するもので、火災共済の家財と合わせての加入となります。賃貸の借家に入居している場合、万が一火災等で賃借家屋に損害を与えたときには、貸主に対して「債務不履行による損害賠償」の責任を負うこともあるため、加入することをお勧めしています。
この特約は、企業または団体がその構成員を被保険者として保険契約する火災共済で、被保険者の居住する建物および当該建物に収容された被保険者の所有する家財が対象となります。なお、共済保険金の受取人は被保険者となります。
この共済は、協会が共済契約者(団体・企業)から共掛金の支払いを受け、共済期間内に生じた給付事由(加入会員およびその家族の慶弔、傷病、退職・脱退餞別金等)に対して共済金を支払うもので、相互扶助を目的としています。