加入について
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Q.1
[鉄筋・木造の判断]
鉄筋と木造の判断について教えてください。
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耐火構造又は1時間以上の耐火性能を有する準耐火構造の建物を鉄筋扱いとし、それ以外を木造扱いとします。
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Q.2
[単身赴任]
単身赴任する場合、火災共済の取扱いはどのようになりますか?
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単身赴任の場合、現在の個人加入契約に加え、赴任先でも火災共済に加入することができます。
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Q.3
[配偶者の親宅]
配偶者の親の家は火災共済に加入することができますか?
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配偶者の親と同居している場合は自家として加入できますが、別居している場合は加入できませんので、配偶者の親の名前で火災共済に加入してください。
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Q.4
[契約者死亡]
契約者が亡くなった場合、引き続き勤労者協会の火災共済に加入することはできますか?
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個人加入者が亡くなった場合は、ご遺族名義で継続加入できますので、最寄りの支所または協会本部までご連絡をお願いします。
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Q.5
[太陽光発電装置]
太陽光発電システムの太陽光パネルは共済の対象となりますか?
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屋根一体型の太陽光パネルは家屋として、屋根置型の太陽光パネルは家財として共済の対象となりますが、庭や畑などに設置した太陽光パネルは、共済の対象外となります。
特殊な変更について
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Q.6
[高齢対策]
契約している本人が認知症になり後見人となりましたが、何か手続きは必要ですか?
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後見人であることが確認できる書類等を提出していただきます。また、施設等に入居し、契約物件が空家になった場合は、後見人を代理人とし「空家裏書承認請求書」を提出していただければ、協会が裏書を承認します。
年末調整・確定申告について
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Q.7
[年末調整・確定申告]
勤労者協会の共済保険料は年末調整や確定申告の所得税控除の対象になりますか?
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火災保険の保険料は、年末調整や確定申告で控除を受けることはできません。
給付について(火災共済保険)
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Q.8
[火災としての扱い]
畳の焼け焦げでも支払いの対象になるということですが、どの程度から支払われますか?
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タバコ1本程度の焼け焦げでは支払いの対象とはなりません。せめて手の平ぐらいで畳の床が見える程度を基準としています。
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Q.9
[落雷の被害認定]
落雷の影響で電化製品が使用不可となりましたが、共済保険の給付対象になりますか?
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落雷によって過電流が流れ、電化製品や給湯器などの機器のみの故障の場合も共済保険の給付対象となります。但し、臨時費用共済保険金の支払はありません。
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Q.10
[無人航空機]
無人遠隔操作のドローンやラジコン等による被害は、共済保険の給付対象になりますか?
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航空機の墜落(もしくは接触、航空機からの物体の落下を含む)による損害は給付対象となりますが、ドローンやラジコン等による被害は給付対象になりません。
給付について(付加共済保険)
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Q.11
[配管の破裂]
水道管や温水器の配管が破裂したときは、支払いの対象となりますか?
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凍結によって水道管、温水器及び給湯器のパイプが破裂した場合や、水道管、パイプ、蛇口など給水設備のみが、損害した場合は10,000円以内の実損額をお支払いします。また、家屋、家財にも損害を生じた場合は、共済保険加入口数1口につき2,000円で家屋20万円、家財10万円を限度に実損額をお支払いします。
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Q.12
[水漏れ]
自宅で洗濯中排水栓がはずれ水浸しになってしまいましたが、支払いの対象となりますか?
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自宅の給排水設備の不測かつ突発的に発生した事故であれば、共済保険支払の対象になります。
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Q.13
[地震]
地震又は噴火による損害は支払いの対象になりますか?
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原因が直接・間接を問わず、地震又は噴火によって生じた火災及び津波による損害は対象となりません。但し、地震・噴火により自家が全焼損した時に限り、最高100万円を限度に共済保険契約額の20%以内の実損額を見舞金としてお支払いします。 なお、貸家、家財は対象外です。